ふるさと納税した後に引っ越した方がしなくてはならない手続きについてご紹介します。
ちなみに私は、6月と11月にふるさと納税返礼品を購入したのですが12月に引っ越しして、
寄附をした翌年1月1日時点の住所が返礼品購入時と変わったので、急いで手続きしました。
また、控除額を計算する場合はこちらの記事をご参考にしてください。
引っ越したら、まず住所変更
引っ越した方は、引っ越しした日から14日以内に、新住所の市区町村役所で転入届を提出する必要があります。これは住民台帳基本法(第四章第二十二条)記載の法的な義務なので速やかに手続きしましょう。
以下が場合別に必要な手続きですので、よくご確認ください。
ふるさと納税の前提
正確には「ふるさと納税をした」というのは、次の3ステップを全てを処理して完了となります。
- 「楽天市場」や「ふるなび」などで返礼品を購入する
- 「返礼品」と「寄附金受領証明書」が手元に届く
- 「寄附金受領証明書」同封の「ワンストップ特例申請書」をふるさと納税した自治体に提出
上記を踏まえて、やるべきことをご説明します。
返礼品購入後に引っ越し&ワンストップ申請書提出前
返礼品を購入した後に引っ越したけれど、まだワンストップ特例申請書を提出していない場合は、前項目でいうとステップ1~2と3の間に引っ越した方が該当します。
私の場合、11月に返礼品を購入して旧住所にて受け取りましたが、12月に引っ越しを予定していたので、ワンストップ特例申請書は11月時点では申請せず、12月に住所変更を完了させてから新住所にて申請しました。
この場合、ワンストップ特例申請書に記載されている旧住所に二重線を引き、正しい新住所(翌年1月1日時点の)に訂正してから、新住所が確認ができる書類のコピーと共に提出すれば問題ないです。
二重線訂正に抵抗がある場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書(引用元:総務省公式ページ)をダウンロードして、一から必要事項を記入しても大丈夫です。
返礼品購入後に引っ越し&ワンストップ申請書提出済
返礼品を購入し、ワンストップ特例申請書を旧住所で既に提出してから引っ越した場合は、前項目でいうとステップ1~3まで全て完了してから引っ越した方が該当します。
私の場合、6月に返礼品を購入した時には、年内引っ越しの予定が無かったので、6月中に旧住所にてワンストップ特例申請書も提出していたのですが、12月に引っ越ししたので、提出済申請書の住所変更を届け出ました。
この場合、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(引用元:総務省公式ページ)に必要事項を記載して、ふるさと納税した地方自治体に提出すれば問題ないです。
申請特例申請事項変更届出書の書き方は以下の通り、
- 最初に、変更後の新住所、
- 次に、既に提出した届出書記載の旧住所、
- 最後に、申告特例申請事項変更届出書受付書を送付する新住所
を記載してください。
※年号が「平成」のままなので、「令和」に書き換えましょう。
補足
令和3年4月1日以降、押印は不要
税務関係書類における押印義務の見直し(引用元:財務省公式ページ)により、令和3年4月1日以降に提出された申請書には押印が不要になりました。
昨年までは名前の横に押印したはずだけど今年は要るの?と思ったのですが、上記の理由で令和3年から押印は不要ですのでご注意ください。といっても、押印してはダメということではないと思います。
マイナンバーの住所変更も必須
これ忘れそうなんですが、住民票の住所変更について(総務省公式ページ)に記載の通り、住民票の住所の変更手続とあわせて、マイナンバーカードの住所も変更必須です。
マイナンバーカードの記載住所を変更することで、公的に住所変更した証明ともなりますので、次に行うべき免許証の住所変更などもスムーズにできますよ。
コメント